2020年5月23日土曜日

昼休み

こんにちは、越村商店の和田です。
いつもお世話になり、誠にありがとうございます!


今回は、私の最近の昼休みの過ごし方についてお話しようと思います。

最近、昼休みに会社にいて何もやることがないときは、会社の周りを散歩に出かけます。
と言っても、10~15分程度です。
歩数にしてザッと1800歩。
距離にして約1.2キロ。
大した運動にはなりませんが、デスクワークと車の移動が多い私には、貴重な運動の時間です。


本日の散歩はとても良い天気でした。



そこで、この散歩で一体どれぐらいの運動になっているのか、カロリー計算してみました。

私の体重で換算しますと、この散歩で消費するカロリーは約70キロカロリーとのことです。
生ビール1杯で200キロカロリーですので、70キロカロリーと言いますと…。
はぁ。。。(>_<)


実は、現在私はダイエットを試みておりまして、あと5キロの減量を目標にしております。
1キロ痩せるために必要な消費カロリーは7200キロカロリーとのことですので、本当に気の遠くなるような数字です。。。
ただ、塵も積もればなんとやら。。。ということで、食事制限(1日1食)に併せて出来るだけ昼の散歩も続けていこうと思います。


目指せっ!80キロ切りっ!
目指せっ!体脂肪率20%切りっ!

頑張ります!



では、皆様、今週もありがとうございました。
良い週末をお過ごしください!

今後共、越村商店を宜しくお願い致します。






2020年5月16日土曜日

運転中のイヤホン通話は違反?

はて?
「イヤホンやBluetoothでの通話は使い方次第で違反になる?」
ってどういうことですか?


私の話ですが、昨年営業車の運転中にお客様からの電話に出るやいなや、目の前で警察官が取り締まりをしており、15年間継続していたゴールドカードを失うという惨事がおきました…(苦笑)。
そのショックから立ち直れていない中、今更ながらではございますがネット記事でこんな話が出ておりましたので一部抜粋して紹介したいと思います。
※今回は「携帯電話使用等[保持]」についてであり、「交通の危険(携帯電話使用等により交通の危険を生じさせた場合)」については触れません。

ご存じの方はスルーしてくださいね!


去年の年末(2019年12月1日)に改正道路交通法が施行され、運転中のスマートフォン操作(ながらスマホ)などに対する罰則が強化されたことは皆さん周知のことと存じます。

スマホや携帯電話などでの通話

スマホやカーナビなどの画面を注視する行為
をおこなった場合の携帯電話使用等(携帯電話使用等[保持])では、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金となり、反則金は普通車で1万8000円、大型で2万5000円、違反点数3点に変更となりました。


このように罰則が強化されたことで
スマホにイヤホンを接続してハンズフリー通話したり
カーナビとスマホをBluetooth接続してクルマのスピーカーとマイクを使って通話する人が増えてきました。
もちろん私も、営業車のスピーカーに繋げて通話出来るようにしております。








しかし、道路交通法 第71条5の5では

「自動車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置を通話のために使用し、表示された画像を注視しないこと(中略)。」
とあります。

要約しますと、スマホなど手に持って操作する、もしくは画面を注視すること自体が違反ということになります。



ネットニュース「くるまのニュース」で、この件に関する警視庁の交通課への問い合わせの内容が掲載されておりましたので一部抜粋します。


-イヤホンでのハンズフリーやカーナビのBluetooth通話は違反にはならないか-

――運転中に通話をすることは違反なのでしょうか

 道路交通法で禁止されているのは、携帯電話の保持や、携帯画面・ナビ画面の注視です。通話すること自体は違反ではありません。


――ハンズフリー通話は違反にならないのでしょうか

 例えば、信号待ちを含む停車中に携帯電話を操作して電話をかけ、クルマが動き出す前に携帯電話の操作が終わっていれば違反にはなりません。
 しかし、通話を終えるため走行中に携帯を操作したり、画面を注視すると違反になります。ナビ画面の操作でも同様です。
 画面注視については、具体的な秒数が決められていません。何をもって注視と判断するのかについては、運転操作から注意がそれたときといえます。そして、その判断は現場の警察官に任せています。


――ほかに気をつけなければいけないことはありますか

 運転中は、車外の音が常に聞こえる状態でなければいけません。よって、両耳を塞ぐイヤホンやヘッドホンを使って通話をしたら別の違反になります。
 道路交通法では禁止されていない運転中の通話ですが、条例で禁止している自治体もあります。条例も常に改正されていますから、ご自身が住んでいる地域では通話が可能なのかどうか、対象の都道府県警で確認してください。


とのことです。






よって、運転中の携帯電話の使用等[保持]についてまとめますと。。。
・反則金は、普通車で1万8000円、大型車で2万5000円、違反点数3点
・運転中に「携帯やスマホなど手に持って操作する」「スマホやカーナビの画面を注視する」ことが違反となる
・赤信号での停止中や、渋滞時にタイヤが完全に止まっている状態の停車中の操作は、違反にはならない
・運転中の通話自体が禁止となる自治体もある
等々

ハンズフリーやBluetooth接続してクルマのスピーカーとマイクを使って通話できるようにするだけでは取り締まりの対策にはならず、それらの機器の使うタイミングも考えなければいけません。


今までと比べますとかなり窮屈になってしまいましたねぇ。。。

しかし、重大な事故を巻き起こす可能性が高い運転中の携帯電話等の通話や操作。
違反になるからではなく、交通事故を起こさないために運転中は使用しないことが大切ということですね。
仕事上電話でのやりとりが多い人も、通話や操作をする場合は、必ず安全な場所に停車して行わないといけませんね。
私も大いに気をつけます。




長々と失礼致しました。
最後まで読んで下さった方、誠にありがとうございます。

今後共、越村商店を宜しくお願い致します。











2020年5月14日木曜日

中古トラック販売

皆様、こんにちは。
越村商店の和田です。

いつもお世話になり、誠にありがとうございます。

GWが終わってから、急に暑い日が続いておりますが、皆様におかれましては体調など崩されてませんか?

まだまだ世間は通常とは言えない状況ではございますが
弊社は、日祝以外の月曜日~土曜日まで通常通り営業させていただいております。


今日は…弊社の業務の一つであります、中古トラックの販売についてのお話を…。


弊社のHPにも掲載してある様に
常に中古・新車・トラック・セミトレーラ等の在庫車輌がございます。


・トラック在庫

・セミトレーラ在庫


お探しのトラックがございましたら
いつでも実物をご覧いただけます。
試乗も可能ですよ!

また、
弊社の在庫になくても
お客様の条件にあった車輌をお探しすることも可能ですので
わたくしにお気軽にお問合せ下さい!


また、
「中古はちょっとなぁ…」
「新車は納期が先過ぎて間に合わないなぁ…」
という方には、未使用車も各種ご用意しております。
そちらも併せて、お気軽にご相談下さい!


登録済未使用車 各種ございます
 越村商店 南港営業所 担当和田 ☎06-6613-6667




この先も気が緩まないように、3密を避け、マスク着用、手洗い・うがい励行で、新コロナウイルスに立ち向かって参りましょう!


本日は、最後までお読み下さいまして、誠にありがとうございました。
では、今後共、越村商店を宜しくお願い致します!





2020年5月7日木曜日

業務スタート

皆様、こんにちは。
越村商店の和田です。


退屈な退屈なGWがやっと終了し、我が社も本日より通常営業となっております。
宜しくお願いいたします。


GW中は、基本的には自宅で籠っておりましたが、日中には運動不足解消の為にウォーキングに出かけたりはいたしました。
普段通ることのない路地なんかを散策していると、なかなか面白い。
すぐ隣町にすごい大きな古いお屋敷があったりしてとても刺激的でした。
普段のウォーキングは夜なので、明るい時間に近所をウロウロ出来たことはよかったです。
しかし、20年近くこの街に住んでいるのに、知らない道がたくさんあることに驚きました。

いつも日曜日は、趣味のラグビーに行ったりゴルフに行ったりして、近所をウロウロする機会が少ないのですが、これを機にたまには運動がてら近所を散策して、いつもお世話になっている自分の住む町のことを知る機会を増やしたいと思います~。


河川敷には、散歩をしたり、テニスをしたりする方もちらもら。

野球場には、野球少年もちらもら。

こちらの公園は、人ひとりいませんでした。



さあ、連休明けましたし、気を引き締めて頑張りましょう!!!